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4. 信号の発信していることを表示できるものであること。
5. 電源は、装置と一体となった電池により得られるものであり、かつ、48時間以上使用できるものであること。この場合において、信号は、断続的なものとすることができる。
(注) この規定の適用については、次に掲げるところによることとなっている。
(1) 電池の装備後12ヵ月を経過しても、48時間使用できるものであること。
(2) 断続的に発信するものにあっては、連続発射時間及び連続休止時間が、方向探知機等のホーミング機器による発信位置の決定を妨げないよう考慮されたものであること。
6. 外部は、非常に見やすい色であること。
7. 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
8. できる限り軽量かつ小型のものであること。
9. 容易に持ち運ぶことができる。
10. その他次に掲げる事項が通達により定められている。
(1) 非常用位置指示無線標識装置の材料は、耐蝕性を有するもの又は耐蝕処理を施したものであること。
(2) 外部に信号電波を発することなく、擬似空中線等を用いて変調信号の確認、空中線電力の判定等が可能なものであること。
(3) 点検用の試験スイッチ等を設ける場合は、次に掲げるところによること。
a) 試験スイッチ等は、自己復原式のものとし、誤操作により信号電波を発射することのないような装備位置及び装備方法であること。
b) 試験スイッチ等により作動確認を行った場合に、発信電波が外部に漏れることをできる限り防ぐよう考慮されていること。
船舶への備付数量と積付方法については、第78条の2に次のような規定がある;すなわち、第一種船(国際航海に従事する旅客船)と第三種船(国際航海に従事する500GT以上の船舶で第一種船及び自ら漁ろうに従事する漁船以外のもの)には、各舷に1個の非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。この装置は、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第三種船で救命艇等が船首尾より100mを超える場所に備え付けられているときの増備の救命いかだを除く)のいずれか1隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない、と規定されている。なお、この非常用位置指示無線標識装置は、船舶等の型式承認と検定の対象品目になっていた。

 

 

 

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